兵庫県姫路市より、省エネ設備の導入に使える補助金情報が発表されました。
事業目的
市内の中小企業が省エネルギー設備(以下「省エネ設備」という。)を導入する場合に、その経費の一部を補助するものです。
補助対象者
次のいずれもを満たす市内の中小企業者を対象にします。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であること。
- 市内に事業所を有する者で、営利を目的とした事業を反復継続して営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有するものであること。
- 姫路市税に滞納がないこと。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
補助対象事業
助金の交付対象となる事業は、次のいずれにも該当するものです。
- 補助金の申請者が営む市内の事業所で実施する事業であること。
- 補助金を申請する年度又はその前年度に、一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断(以下「省エネ診断」という。)を受けていること。
- 省エネ診断に係る報告書に基づき要綱別表に掲げる設備(以下「対象設備」という。)を更新する事業で、かつ、更新後においても更新前と同一の用途で使用するものであること。
- 二酸化炭素の排出量の削減効果を定量的に把握することができるなど、地球温暖化対策に資すると認められる事業であること。
- 次のいずれにも該当しない事業であること。
・補助金の交付を決定する日前に設備の更新に係る工事等に着手するもの
・居住の用に供する部分に使用する設備の導入
・中古設備の導入
・リース契約による設備の導入
補助率、補助限度額
補助金の額は、次に掲げるところにより算定した額を比較して少ない額とし、150万円を上限とします。
・年間二酸化炭素削減量 × 法定耐用年数 × 1トンCO2あたり2,500円
・補助対象経費(円)の半分
公募期間
~令和5年(2023年)2月28日(火曜日)
補助金の交付申請額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に姫路市が抽選を行い、当選した者の申請を受け付けることとします。
公募情報の詳細
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