高圧の電気設備を設置する上で、必ず実施しなければならない電気保安点検。見積もりを見てもこれが妥当かどうかワカラン、ということはよくあると思います。今日はこの料金がどうやって決まっているかをお教えします!
点数制度
高圧受変電設備・発電設備の点検を行なっている電気主任技術者。法的に義務付けられた点検なため、高圧の電力契約をしている皆さんはお世話になっていることでしょう。
しかし、電気主任技術者は無制限にいくつでも事業所を点検(契約)していい訳ではありません。
設備容量の大きさや発電設備の有無、絶縁監視装置の設置状況といった様々な要因によって、設備には点数が振られています。そして、この点数は技術者1人につき、33点までしか保有出来ないと電気事業法にて取り決められているのです。
更に、電気保安管理業務に従事する技術者は、それ以外の職業を有することを禁止されています。
つまり、この33点数内の仕事で、技術者は生活出来るだけのお金や家族を養うお金を稼がなければならないということです。
例えば、月に40万円の手取りが必要であれば、40万円÷33点=12,121円/点となります。(※1点=1件のお客様ではありません)
個人の電気管理技術者であればこれにガソリン代や緊急時・年次点検時の応援技術者への手数料が上乗せされてきます。
会社組織であれば営業費用・事務所費用・絶縁監視装置費用・緊急時の待機人員費用などさまざまな経費が乗ってきますので、個人よりも高いケースが多くなります。
点数以外の条件
点数には影響を与えなくとも、技術者に負担が発生する場合は点検に金額が追加されることがあります。
例えば、設備が老朽化していて漏電が頻発している、緊急対応が多い、隔月点検で良い設備だが毎月点検を希望、敷地が広く移動や点検に時間がかかる、設備が分散しており絶縁監視装置が複数台必要など、特別な対応を行なわなければならないような場合は、通常の料金では対応しきれないということもあり得ます。
他にも、フェリーを利用しなければならない離島の点検のような遠方で有料区間を経由する事業所などは、その分の経費が上乗せされることもあります。
担当技術者の生活、育成
技術者は数十件もの事業所を1人で点検の担当しています。月次の点検に加えて漏電や停電があった時には夜間でも駆け付けなければなりませんし、そういった事故に対応するために重たい機材を運ぶこともあります。
そういった現場仕事をする以上、健康であることを求められるのですが、令和3年3月末時点で、電気保安協会全国連絡会及び全国電気管理技術者協会より提供されたデータを経済産業省が纏めた結果、年齢構成の50代以上が過半数と高齢化しています。
高齢化によって今後は技術者が不足してくる懸念があるほか、実務経験のない者は技術者の免状を取得していても、数年間は外部委託による保安を行なうことが出来ない、更に法改正により新たな点検手法を学ばなければならないといった状況のため、早急な若手の育成や働きやすい環境の構築が求められています。
スターメンテナンスサポートと中央電気保安管理技術者協会の取り組み
我々は、以下のような取り組みを行なうことで、減少傾向にある電気保安業界の人材確保を行なっています。
今後も新たな技術者が働きやすいようサポートを行ない、新たな環境に適応出来る人材育成を行ないます。
-法改正で理事長が若手を連れて講習へ行った事例-
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