経済産業省と消費者庁は2016年4月の全面自由化に併せて、家庭向けの電力小売に、一定期間は無条件に解約できる“クーリングオフ”を導入する検討に入りました。
訪問販売や電話勧誘を通じて契約を結んだ場合が対象となる予定です。
(インターネット契約は適用しないようです。)
狙いとしては、悪質な業者が高齢者などを狙った強引な営業をするのを排除するためと考えられます。
クーリングオフが適用されるのは政府の規定外である新しい料金メニュー体系となっており、業者から書面を受け取ってから8日間は無条件に解約できるようです。
2016年4月から消費者は電気の購入先を自由に選べるようになりますが、安いから安易にかえるのではなく、今から4月に向けて新電力の特徴や電力小売り会社等を調べておくと良いですね。
又、すでに高圧契約での自由化は始まっています。弊社では、お客さまの契約電圧、電気使用量、電気使用の状況などを参考にし、現在ご契約の電力会社の料金体系をもとに試算料金をご提案させていただいております。どのような仕組なのか?リスクはないのか?電源情報など、お問合せくださいませ。