「みなし大企業」の定義とは?

補助金や税制優遇の制度は「大企業は対象外」とされているものが多くあります。
しかし、中小企業でありながら実質的に「大企業とみなされる」企業を「みなし大企業」と定義し、補助対象から除外したり含めたりすることがあります。

自社が中小企業なのか、みなし大企業なのか、大企業なのか、それ以外なのか…
補助金を使うにあたってとても大事なポイントなので、整理しておきましょう!

「中小企業」とは

中小企業基本法により定義づけされています。
「中小企業」と言いますが厳密には「中小企業」で、会社だけでなく個人も含みます。
下表の「資本金の額~」と「常時使用する~」、どちらかの条件を満たせば中小企業者です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業
建設業
運輸業
その他の業種
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

「小規模事業者」とは

同じく中小企業基本法により定義されており、中小企業者の中でも、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業の場合は5人)以下の事業者を言います。

「大企業」とは

法律で定義はされていませんが、前述した「中小企業者以外の会社」を指します。
例えば、製造業を営む株式会社で資本金10億円かつ常時使用する従業員の数が500人であれば、大企業です。

混同されがちですが、「大手企業」「上場企業」とは指すものが違います。

「みなし大企業」とは

ようやく本題です。
みなし大企業とは、実質的に大企業とみなされる企業のことです。法律で定義はされていません。
補助金の公募要領などで以下のように定義されていることがあります。(※補助金や制度により違いますので、それぞれの要領をよくお読みください)
こちらは事業再構築補助金 第10回公募の公募要領から引用したものです。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等
  6. 応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

「中堅企業」とは

こちらも法律で定義はありません。みなし大企業と同じく補助金などで個別に定義されています。
事業再構築補助金では、ざっくり言うと資本金10億円未満の法人であるか、資本金が定められていない場合は常時使用する従業員が2,000人以下であれば中堅企業とされています。(実際にはもっと細かい条件があるので公募要領をご参照ください)

参考になりましたか?

以上、さまざまな「企業」についてご紹介しました。

補助金により個別に定義されているものも多いですが、全体として「中小企業者は他より優遇される」ことが多いようです。大企業・みなし大企業では使えない補助金も多いため、自社がどの企業なのか知っておくことでスピーディーに補助金活用に動き出せるはずです。

この情報が皆さまのお役に立てば幸いです。

参考
中小企業基本法|中小企業庁
事業再構築補助金|事業再構築補助金ホームページ