補助金の「補助対象者」という場所で見かける「会社法上の会社以外の法人」。今いちなんのことかわかりませんよね。
そもそも「会社法上の会社」とは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のことを指します。
(定義)
e-GOV法令検索 会社法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
それ以外の法人とは?
「会社法上の会社」以外の法人は色々ありますが、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、独立行政法人、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、NPO法人などを指します。
最後に「法人」とつかなくても、地方公共団体、農業協同組合、漁業協同組合なども法人です。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
e-GOV法令検索 地方自治法
第四条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
e-GOV法令検索 農業協同組合法
(組合の種類)
第二条 水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。<中略>
(組合の人格)
e-GOV法令検索 水産業協同組合法
第五条 組合は、法人とする。
「法人」って何?
今度は「法人」が何かわからなくなってきましたね。
法人とは、法律によって人と同じように権利義務が認められた組織を指します。
民法第33条によれば、法人と成るには…
(法人の成立等)
e-GOV法令検索 民法
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
「法人」であれば必ず民法かその他の法律で規定されている、ということになります。
民法以外では、上で挙げた地方自治法、農業協同組合法、水産業協同組合法などですね。
有限会社は「会社法上の会社」?
ちなみに「有限会社」はどうなのでしょう。
なんとなく株式会社と同列視しそうですが、「会社法上の会社」には無かったですね。
2006年5月に有限会社法が廃止されて以降、有限会社は株式会社として扱われています。
商号を「株式会社」に変更することもできますが、手続きしない場合は「有限会社」を名乗る必要があります。
「有限会社だけど株式会社です」だとややこしいので、「有限会社」という名称のまま存続する株式会社は「特例有限会社」と言われます。
じゃあこの「特例有限会社」は結局どうなの?というと、以下の通り法律に「会社法の規定による株式会社として存続する」と明記がありますので、有限会社は会社法上の会社、ということになります。
第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
第一款 旧有限会社の存続
第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
e-GOV法令検索 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
以上、会社法上の会社と、それ以外の法人についてご説明しました。
この情報が何かのお役に立てれば嬉しいです。