経済産業省の産業構造審議会 保安分科会により 電気主任技術者の外部委託承認範囲の見直しが行われました。
現行の制度では
○自家用電気工作物であって出力1,000kW未満までの発電所(原子力発電所除く)については、国の承認を受けて、外部(一定の要件を満たす法人又は個人)に保安管理業務を委託する場合、電気主任技術者を選任しないことができる(電気事業法施行規則第52条第2項)。
○出力を制限しているのは、選任においては日常の巡視点検などを通じて設備の状態の変化に気付きやすく速やかな対処が可能であることに対して、「外部委託制度」では、実務経験を有する電気管理技術者等が定められた頻度で設置者の事業所に出向き、点検等を行う管理形態であるため、出力が大きくリスクが大きいと考えられる発電所には適切でないと考えられるためである。
とされていました。
今回の見直しにより
○太陽光発電、風力、水力、火力(燃料電池を除く。)発電所に関わる電気主任技術者の外部委託の承認範囲を、出力2,000kW未満まで拡大することとしたい。
○但し、太陽光発電設備については、リスクに応じた点検頻度をすることが必要。
となっています。
今後のスケジュール
平成25年
3月~5月 経済産業省内法制化作業
5月~6月 省令及び告示改正案パブリックコメント
6月末 省令及び告示改正 公布・施行
となっています。
太陽光発電の普及や、発送電分離に従い、法律自体も改正されていきます。
弊社も電気保安点検を行う上で、より広範囲の保安点検を行なって参ります。
参考
経済産業省 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会(第2回)
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/hoan/denryoku_anzen/002_haifu.html